| | 東武友の会契約約款〈会則〉 |
| | 株式会社東武友の会 |
| | | 東武友の会の契約約款(以下、「会則」といいます)を充分にお読みいただいた上お申し込みください。 |
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| | | 入会者は、本会則を受領した日を含む8日間は、第1条に規定する「株式会社東武友の会」宛に書面にて通知することによりこの入会の撤回を行うことができ、その効果は書面(ハガキ、封書)を発送したときから生じます。この場合、既にお払込みされている予約金は遅滞なく全額をお返し致します。 |
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| 第1条 名称等 |
| | 本会の名称は東武友の会(クレソンサークル・クレソンキッズクラブ)と称します。 本会は、東京都豊島区西池袋一丁目1番25号所在の株式会社東武友の会が運営します。 |
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| 第2条 目的 |
| | 本会は、東武百貨店各店、東武宇都宮百貨店各店をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員によって組織され、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。 |
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| 第3条 特典 |
| | (1) | 会員様は第4条(3)のボーナスの特典を受けられるほか、東武百貨店各店・東武宇都宮百貨店各店でのお買物の際に5%割引いたします(一部割引除外品があります)。また、随時、本会が取り扱う観劇・コンサート等のチケットを優待価格にてご購入ができるほか、本会が催す各種催事にもご参加いただけます。 |
| | (2) | | 本会の各種特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金をお払込みの会員様に限ります。 |
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| 第4条 入会・お申し込み方法および領収書の発行 |
| | (1) | 本会へ入会ご希望のお客様は入会申込書に、予約金として1回分の積立金相当額を添えて直接友の会窓口へお申込みいただき、本会が入会を認めたときにご入会ならびにご契約成立といたします。 なお、クレソンキッズクラブの場合は、お申込者を会員としお子様名をご登録いただいた上、お子様のご入会時の年齢が満12歳までをご入会対象といたします。 |
| | (2) | ご契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金とし、ご契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき毎月月末までにご入会になられた友の会窓口へお払込みください。ご持参払いの場合には、会員証を添えてお払込みください。自動払込(口座振替)による積立金のお払込みは、別途規則を設けます。なお、お払込み途中での「毎月のお積立コース」の変更はできません。 |
| | (3) | 本会の毎月のお積立コースおよび1ヵ月の積立金は下表のとおりとし、お払込み期間は1ヵ年、お払込み回数は12回といたします。
毎月の お積立コース | 満期お積立額 | ボーナス額 | 満期後お受取額 |
| 3,000円 | 36,000円 | 1,500円 | 37,500円 |
| 5,000円 | 60,000円 | 2,500円 | 62,500円 |
| 10,000円 | 120,000円 | 5,000円 | 125,000円 |
| 20,000円 | 240,000円 | 10,000円 | 250,000円 |
| 30,000円 | 360,000円 | 15,000円 | 375,000円 |
| 50,000円 | 600,000円 | 25,000円 | 625,000円 |
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※池袋店の場合、自動払込(口座振替)のお払込みは毎月のお積立コースが5,000円以上とさせていただきます。 |
| | (4) | お払込みされた積立金については、所定の領収書を積立金お払込みの都度発行いたします。領収書は「商品お取替券」をお受取りになられるまで保管してください。自動払込(口座振替)ご利用の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。 |
| | (5) | 銀行(金融機関)等への預金と異なり、お払込みされた積立金には、利息は発生いたしません。 |
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| 第5条 会員証 |
| | (1) | ご契約成立とともに会員になられた方は、会員証を貸与いたします。会員証は商品等とお引換えの際および各種特典をお受けになる際ならびに各種お手続き等に必要となりますので大切に保管してください。会員証のご使用は本人に限ります。 なお、ご解約または引き続き本会へご入会をなさらない場合は、会員証を返却していただきます。 |
| | (2) | 会員証の紛失、盗難、破損の場合にはお申し出により、ご入会になられた友の会窓口で所定の手続きにより、会員証を再発行いたします。その場合、再発行1件につき300円(税込み)の手数料をいただきます。なお、その場合は、旧会員証は無効といたします。 |
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| 第6条 住所変更等のお届け出 |
| | | | ご入会の際に届け出られた氏名・住所・口座番号(口座振替の場合)等について変更があった場合は、速やかにご入会になられた友の会窓口までお届け出ください。このお届け出がない場合には、ご入会になられた友の会窓口へのお届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会にお届け出が無い場合には、「商品お取替券」のお渡し等ができない場合もありますので、ご注意ください。 |
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| 第7条 積立金完納と「商品お取替券」のお受取り等 |
| | (1) | 積立金の完納は、満期お積立額をお払込み期間の最終月まで毎月継続してお払込みになることを言い、満期は最終のお払込み期限とします。 積立金完納及び満期後、満期のご案内を行ないます。 満期のご案内は、お払込み方法が持参の場合はご入会になられた友の会窓口にて、自動払込(口座振替)ご利用の場合は郵送にて行います。 |
| | (2) | 本会は会則による積立金完納及び満期後、ボーナスは、積立金を完納された会員様に対し積立てられた積立金に加算し、「商品お取替券」でお渡しいたします。 |
| | (3) | 「商品お取替券」は、積立金完納および満期後1ヵ月以内の一定日以降に所定の手続き(会員証・ご印鑑・満期のご案内の提示等)により、ご入会になられた友の会窓口にてお渡しします。 なお、お受取りになられた「商品お取替券」は他人への譲渡はできません。また、盗難・紛失等の場合、本会は責を負いません。充分ご注意のうえ大切に保管してください。 |
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| 第8条 商品等のお引換え |
| | お受取りになられた「商品お取替券」は、東武百貨店各店・東武宇都宮百貨店各店におけるお取扱い商品のうち、「商品お取替券」の記載金額に相当する商品等とお引換えいたします。但し、次の商品はご利用除外となります。 〈利用除外となる主要なもの〉 商品券、各種ギフト券、プリペイドカード、テレホンカード、印紙、郵便ハガキ、切手、金・銀・地金等の地金類、チケット類、旅行代金、クレジットカードの掛入金、友の会の積立金お払込みおよび他のお支払い、その他東武百貨店各店・東武宇都宮百貨店各店が特に指定するもの等。なお、詳細についてはご入会になられた友の会窓口にてお問い合わせください。
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| 第9条 ご解約等 |
| | (1) | この契約は、会員のお申し出により、解約することができます。 |
| | | (イ) | 積立期間満了前の場合には、既にお払込みの積立金に相当する額の「商品お取替券」又は現金をご入会になられた友の会窓口から受領することができます。 |
| | | (ロ) | 積立期間満了後の場合には、既にお払込みの積立金の額からそれまでに商品等にお引換えされたボーナス額分を含む「商品お取替券」の額を差し引いた現金をご入会された友の会窓口から受領することができます。(従って、ボーナス額分を享受できないことになります。) |
| | (2) | 第2回目以降の積立金のお払込みについて、本会の定める期間(お払込み期日より1ヵ月)を超えて遅滞されたため本会から20日以上の相当の期間を定めて、そのお払込みを書面にてご催告したにも拘わらず、その期間内にお払込みが無かった場合には、その期間の終了日をもってこの契約の効力は失効します。また、この場合には、会員側の事由による解約として上記(1)(イ)により取り扱いさせていただきます。 |
| | (3) | 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。 |
| | (4) | 解約手続きは、ご本人確認のため、原則としてご入会になられた友の会窓口にて行います。その際には会員証とご本人の証明になるもの、およびご印鑑が必要となります。 |
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| 第10条 解約に伴う積立金の精算 |
| | | (1) | 会員が前条(1)によりご解約になられたときの精算は、ご解約の申し出の日、前条(2)によりご解約になられたときの精算は、催告期間の終了の日から45日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に行わせていただきます。なお、既にお払込みの積立金の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求が無い場合には消滅するものとします。 |
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| | (2) | 会員が前条(3)によりご解約になられたときは、(イ)積立期間満了前の場合には、既にお払込みの積立金の額、およびその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、(ロ)積立期間満了後の場合には、商品等にお引換えされていない「商品お取替券」の額、およびその額からボーナス相当分を除いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、遅滞なくご入会になられた友の会窓口から受領することができます。 |
| | | (注) なお、(ロ)に於いて、ボーナス相当分の額は、商品等にお引換えされていない「商品お取替券」の額にボーナス付与割合を勘案して0.5/12.5を乗じた額(百円未満切捨て)として計算させていただきます。 |
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第11条 営業保証金及び前受金保全措置等
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| | | (1) | 本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払込みの積立金および契約金額に相当する商品等にお引換えされていない「商品お取替券」の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託および前受業務保証金の供託ならびに供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。 営業保証金の供託 東京法務局 所在地 東京都千代田区九段南一丁目1番15号 前受業務保証金の供託ならびに供託委託契約の受諾者 日本割賦保証株式会社 所在地 東京都港区虎ノ門二丁目8番1号 ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合わせください。 |
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| | (2) | 本会が、倒産、破産等により前条(2)の支払いが不能となった場合は、会員は、既にお払込みの積立金又は商品等にお引換えされていない「商品お取替券」の額について、割賦販売法に基づき、(1)の営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます |
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第12条 会員の個人情報の利用等
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| | | (1) | 利用させていただく個人情報 会員は、本会が会員の個人情報(本会にお届け出になられた氏名・住所・電話番号・性別・生年月日、および会員番号・契約コース名・前受金残高)を、安全管理の為に必要かつ適切な組織体制の構築および社内規定の策定をした上で利用することに同意します。 |
| (2) | 利用の目的 会員は、本会ならびに本会と「個人情報の提供に関する覚書」を締結した株式会社東武百貨店及び株式会社東武宇都宮百貨店が、会員への各種お知らせ、会員宛の各種ダイレクトメール等での商品情報・生活情報・各種ご優待のご案内、およびアフターサービスやお忘れ物等急を要する場合のご連絡の為に前項の個人情報を利用することに同意します。 |
| (3) | 開示・訂正・利用停止等 |
| | ①会員は、本会に対して自己に関する個人情報を開示するように請求できます。必ずご本人であることを確認させていただいたうえで、開示の結果ご自身における個人情報の内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、会員は本会に訂正又は削除を求めることができます。 | |
| | ②会員は、本会および株式会社東武百貨店、株式会社東武宇都宮百貨店が個人情報保護法上の手続き違反をした場合、また前項の目的で利用することを同意できない場合、利用停止を求めることができます。 |
| (4) | お問い合わせ窓口 会員の個人情報の開示、訂正、利用停止等に関するお問い合わせは、各友の会窓口までご連絡ください。 |
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| 第13条 営業地域 |
| | 本会の営業地域(営業所の所在する地域)は東京都および千葉県、栃木県とします。 |
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| 第14条 友の会に関する問合せ |
| | 本会に関するお問い合わせ、およびご意見等につきましては、下記のご入会になられた友の会窓口にて承ります。 |
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| | 株式会社東武友の会 池袋営業所 (東武百貨店池袋本店6階10番地) 東京都豊島区西池袋一丁目1番25号 〒171-8512 03(3981)2211(代)
船橋営業所 (東武百貨店船橋店4階5番地) 千葉県船橋市本町七丁目1番1号 〒273-8567 047(425)2211(代)
宇都宮営業所(東武宇都宮百貨店5階) 栃木県宇都宮市宮園町5番4号 〒320-8560 028(636)2211(代)
※大田原店・今市ギフトショップ・栃木ギフトショップにてご入会された会員様は、宇都宮営業所にて承ります。 |
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| | 許可番号 経済産業大臣許可、友第3005号 |
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| | この会則は、平成22年3月1日より適用します。
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